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2008年05月01日

H20年度税制改正法案が可決。


ガソリンの暫定税率の話ばかりが先行していますが、

平成20年度税制改正法案が可決されました。

従来であれば3月末までに可決され、4月1日から適用されるのですが、

今回のガソリンが値下げになったことからもわかるとおり、

暫定税制と呼ばれる、時限的に定められた税制に関して、

その適用期限が平成20年3月31日をもって終わった制度が、

いくつかありました。


ガソリンに関しては税制改正法案が可決されたことで、

今日から多くのガソリンスタンドで販売価格が上がるようですが、

特に企業税務(法人税等)では留意が必要な項目があります。


詳細は税制改正セミナーなどでお知らせしてまいりますが、

国税庁ホームページに記載されている留意点を記載します。
租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係

簡単にコメントを記載します(内容は一部抜粋)。

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○2 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
(3) 適用関係
 改正後の規定は、法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間にした使途秘匿金の支出について追加課税がされるというものであり、平成20年4月1日以後公布日前にした使途秘匿金の支出については、追加課税はされません。
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【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に支出された使途秘匿金については、
追加課税がないということになります。
但し、そもそも使途秘匿金ですので、この期間に支出されたものである、
という証明は難しいのではないかと思われます。

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3 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
(3) 適用関係
 改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。

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【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に決算期を迎えた場合については、
欠損金の繰戻還付が可能ということになります。
しかしながら、4月30日より以前に決算期末を設定しているケースは
非常に稀と思われます。
通常の4月末決算法人には適用されません。


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2008年02月29日

逓増定期保険の税制上の取扱。

既報のとおり、逓増定期保険の税制上の取扱変更について、

昨日28日に国税庁より通達が出されました。

【国税庁HP】

結論を簡潔に記載すると、

(1)今まで全損で処理できていた保険契約は、

   2分の1損金になる

(2)対象となるのは平成20年2月28日以降の契約

(3)平成20年2月27日までに契約した保険契約に関しては、

   従来の損金処理を引き続き継続できる

というもの。

既契約については今までどおりということで、

ほっと一安心ですね。

弊社取扱保険会社のうち、

アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命のみが

販売を継続していましたが、

本通達の公表により、順次再販売がなされるものと思われます。

3月・4月決算法人のお客様で、

決算対策・キャッシュフロー対策が必要なお客様は

是非ご相談ください。

会計事務所としては珍しく、単独で11社の中から、

よりお客様のニーズに合致した商品を選定できる、

FPサービスを提供させていただいております。


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2007年12月29日

逓増定期保険の税制改正の方向。

今年の3月に、生命保険協会経由で国税庁が示していた、
『逓増定期保険の税制改正』について、26日に動きがありました。

国税庁がパブリックコメントの募集を行っており、
この中で改正案の記載があります(PDF)。

この改正案では、

>⑶ 改正通達の適用時期
>改正後の取扱いは、平成20 年 月 日以後の契約に係る
>逓増定期保険の保険料について適用し、
>同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、
>なお従前の例による。

という記載があります。


もともと、逓増定期保険は平成8年に通達で認められた処理であったため、
過去の契約についてどのように処理がなされるのか注目されていました。

結論を言うと、改正通達が出るまでに契約をした逓増定期保険は、
従前の取り扱いを継続することができます。
(条件によって全額損金処理が今後も可能)

これか既に逓増定期保険にご加入の皆様には不利益にならないので、
私もホっとしています。


★ただ、今までの経験で、保険の経理処理について
 税理士も間違っている例を見てきていますので、
 注意して行ってくださいね。


一方で、全額損金のメリットを受けながら大きな保障を得たい方は、
まさしく改正通達が出るまでに保険に加入する必要があります。

ところが3月以降、逓増定期保険は
多くの保険会社で販売を停止しております。

弊社取扱の保険会社の中では、
アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命の2社が
逓増定期保険を販売しております。

ご興味のある方はお声かけください。


★保険税制の動向もフォロー!
 平成20年度税制改正『速報』セミナーは2月19日開催!


2007 12 29 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

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2007年12月24日

平成20年度税制改正。

平成20年度税制改正大綱が、
13日に自民党税調(PDF)から、19日に財務省(PDF)から公表されました。

いずれにしても、今後の要綱の閣議決定、
改正法案の国会での審議を待たなければ確かなことは言えませんが、
このままの内容で改正に向かう場合、
中小企業経営者が知っておくべき事項が、
いくつか明らかになってきます。

特に、事業承継税制については、
これまでも様々な新聞記事等で取り上げられており、
後継者問題を抱えている皆様におかれましては、
非常に気になるところだと思います。

そこで、弊社では、
「平成20年度税制改正『速報』セミナー」と題し、
中小企業経営者の皆様が知っておくべき税制改正の概要を、
コンパクトにまとめ、わかりやすくご提供するセミナーを企画しました。

チラシはこちら(PDF)

例年、全国でお招き頂きお話させていただくセミナーとなっており、
わかりやすく実践的と高い評価を頂いております。

なお、早期に満員となることが予想されておりますので、
お早目のお申し込みをお願いいたします。

日時:平成20年2月19日(火)
    午後5時~7時

会場:丸の内トラストタワーN館12階
   日本M&Aセンター本社会議室
    東京都千代田区丸の内1-8-1
    JR「東京駅」日本橋口 徒歩30秒
    地下鉄「大手町駅」B7出口徒歩1分
    地下鉄「日本橋駅」A3出口徒歩2分

料金:おひとりさま5,000円(消費税込)
    
定員:40名(予定)

チラシはこちら(PDF)


※電話・FAXまたはWebからお申込ください。
※定員に達した場合は受付を締め切ります。
※顧問先・お客様を優先させていただく関係上、
 同業者の方(税理士・コンサルティング業)のご申込は、
 ご遠慮願います。


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2007年01月23日

平成19年度税制改正要綱公表。

平成19年度税制改正要綱が1月19日に公表されました。

12月19日に大綱が発表され、比較的減税項目が多いと感じましたが、
斜め読みした限りでは大きな変更もなく、
ファーストインプレッションのとおり。

リース会計や減価償却などで会計基準の変更があり、
それに伴う税制の変更が一番大きなテーマですが、
やはり影響を考えると、
特殊支配同族会社の役員報酬にかかる給与所得控除相当額の損金不算入の対象となる企業の基準が、
基準所得(課税所得+オ-ナ-役員給与)が3期平均800万円以下から、
1600万円以下に引き上げになったことが非常に大きいと感じます。

この点については、今回の改正にいたるまで、様々な場面で、税理士会、青税、TKC全国会等で反対・改正請求運動が繰り広げられていました。
(といっても、一般の皆様にはなかなかわからないところだと思いますが)

この緩和は中小企業にとっては大きな影響があるので、
よかった、というところでしょうか。

その代わりといってはなんですが、役員報酬について、
平成18年税制改正に関連して、Q&Aが12月に出ており、
この内容もまた興味深いところ。
簡単に言うと、支給の基準が非常に厳密化された、ということです。

これにより、実際のところ、役員報酬に関連する税務が、
よりデリケートで、かつ繊細に対応する必要のある項目になった、
ということがいえるのです。
そして、対策は、単に税務だけではなく、
様々な節税策を駆使し、プランニングする必要性がある!
ともいえます。

詳細は私が講師を勤めるセミナーでお話します。
もちろん、弊社のお客様には普段からご提供しております。

セミナーは、直近ではなんと!!
日本生命釧路支社主催で2月7日(水)に予定されています。
他にも様々なセミナーを受託しております。

ご予約はお早めに!なんて。

2007 01 23 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (1)

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2006年02月25日

真面目に頑張り報われない部分。

業務主宰役員(通常はオーナー社長さん)の
給与所得控除相当額を、法人の損金(費用)に算入しない、
という内容が平成18年税制改正の中に盛り込まれています。

この要件のうち、

●業務主宰役員とその同族関係者で株式または出資等の
 90%以上を保有し、

というものがあります。

この要件を回避するために、有効な手法が『株式等の持ち合い』があります。

お互いに10%超の株式を交換し合うことで、
この要件から外れればよい、というやり方です。

一昔前であれば、株の持ち合いは大企業、上場企業の
経営権を守るための手段のひとつだったのですが、
なるほど、中小企業にとっても非常に重要な手立てになりそうですね。

ところが、このいわば「お見合い相手」を見誤ると、
大きな離婚問題が生じます。

自社は社長を筆頭に、真面目に頑張って利益もそこそこに出し、
融資枠も拡大し、再投資し、更に事業を拡大し…と、
順調に推移したとします。

しかし、相手方は特段新たな取り組みをするでもなく、
利益はあまり出ず、むしろ損失を累積する会社であったとします。

いざ、長期間を経た後に、持ち合いの関係に終止符を打つ、
いわば「離婚」と相成った際に、どのようなことが起こるでしょうか。

皆様はご理解いただけますね?

自社の株は、利益を出し、また積み立てることで
評価額は間違いなく増えているでしょう。

相手方の株は、損失が累積していることで、
場合によっては交換時よりも遥かに安価になっている可能性があります。

結果、再交換するときに、真面目に頑張った社長さんが、
何も努力しなかった相手方にお金を払った上で、
交換に応じてもらうようになる可能性があります。

先日、ご相談を受けた事例では、相手よりも自社株の評価額が、
実質4倍の格差があるので、
再交換する際に残り3倍分のお金を払わないといけない、
というお話を頂きました。

なんとも切ないお話ですね。

節税も重要ではありますが、策におぼれることのないよう、
慎重に検討したいものですね。

2006 02 25 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

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