2008年05月01日H20年度税制改正法案が可決。
平成20年度税制改正法案が可決されました。 従来であれば3月末までに可決され、4月1日から適用されるのですが、 今回のガソリンが値下げになったことからもわかるとおり、 暫定税制と呼ばれる、時限的に定められた税制に関して、 その適用期限が平成20年3月31日をもって終わった制度が、 いくつかありました。
今日から多くのガソリンスタンドで販売価格が上がるようですが、 特に企業税務(法人税等)では留意が必要な項目があります。
国税庁ホームページに記載されている留意点を記載します。 簡単にコメントを記載します(内容は一部抜粋)。 ------------------------ 【八木橋注】 ------------------------ 3 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98) ------------------------ 【八木橋注】
2008 05 01 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
|
2008年02月29日逓増定期保険の税制上の取扱。既報のとおり、逓増定期保険の税制上の取扱変更について、 昨日28日に国税庁より通達が出されました。 結論を簡潔に記載すると、 (1)今まで全損で処理できていた保険契約は、 2分の1損金になる (2)対象となるのは平成20年2月28日以降の契約 (3)平成20年2月27日までに契約した保険契約に関しては、 従来の損金処理を引き続き継続できる というもの。 既契約については今までどおりということで、 ほっと一安心ですね。 弊社取扱保険会社のうち、 アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命のみが 販売を継続していましたが、 本通達の公表により、順次再販売がなされるものと思われます。 3月・4月決算法人のお客様で、 決算対策・キャッシュフロー対策が必要なお客様は 是非ご相談ください。 会計事務所としては珍しく、単独で11社の中から、 よりお客様のニーズに合致した商品を選定できる、 FPサービスを提供させていただいております。
2008 02 29 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
|
2007年12月29日逓増定期保険の税制改正の方向。今年の3月に、生命保険協会経由で国税庁が示していた、 国税庁がパブリックコメントの募集を行っており、 この改正案では、 >⑶ 改正通達の適用時期 という記載があります。
結論を言うと、改正通達が出るまでに契約をした逓増定期保険は、 これか既に逓増定期保険にご加入の皆様には不利益にならないので、
ところが3月以降、逓増定期保険は 弊社取扱の保険会社の中では、 ご興味のある方はお声かけください。
2007 12 29 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
|
2007年12月24日平成20年度税制改正。平成20年度税制改正大綱が、 いずれにしても、今後の要綱の閣議決定、 特に、事業承継税制については、 そこで、弊社では、 例年、全国でお招き頂きお話させていただくセミナーとなっており、 なお、早期に満員となることが予想されておりますので、 日時:平成20年2月19日(火) 会場:丸の内トラストタワーN館12階 料金:おひとりさま5,000円(消費税込)
2007 12 24 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
|
2007年01月23日平成19年度税制改正要綱公表。平成19年度税制改正要綱が1月19日に公表されました。 12月19日に大綱が発表され、比較的減税項目が多いと感じましたが、 リース会計や減価償却などで会計基準の変更があり、 この緩和は中小企業にとっては大きな影響があるので、 その代わりといってはなんですが、役員報酬について、 これにより、実際のところ、役員報酬に関連する税務が、 詳細は私が講師を勤めるセミナーでお話します。 セミナーは、直近ではなんと!! ご予約はお早めに!なんて。 2007 01 23 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (1)
|
2006年02月25日真面目に頑張り報われない部分。業務主宰役員(通常はオーナー社長さん)の この要件のうち、 ●業務主宰役員とその同族関係者で株式または出資等の というものがあります。 この要件を回避するために、有効な手法が『株式等の持ち合い』があります。 お互いに10%超の株式を交換し合うことで、 一昔前であれば、株の持ち合いは大企業、上場企業の ところが、このいわば「お見合い相手」を見誤ると、 自社は社長を筆頭に、真面目に頑張って利益もそこそこに出し、 しかし、相手方は特段新たな取り組みをするでもなく、 いざ、長期間を経た後に、持ち合いの関係に終止符を打つ、 皆様はご理解いただけますね? 自社の株は、利益を出し、また積み立てることで 相手方の株は、損失が累積していることで、 結果、再交換するときに、真面目に頑張った社長さんが、 先日、ご相談を受けた事例では、相手よりも自社株の評価額が、 なんとも切ないお話ですね。 節税も重要ではありますが、策におぼれることのないよう、 2006 02 25 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
|
Copyright (C) 2005 ec-blog.com. All Rights Reserved.



