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2008年02月29日

逓増定期保険の税制上の取扱。

既報のとおり、逓増定期保険の税制上の取扱変更について、

昨日28日に国税庁より通達が出されました。

【国税庁HP】

結論を簡潔に記載すると、

(1)今まで全損で処理できていた保険契約は、

   2分の1損金になる

(2)対象となるのは平成20年2月28日以降の契約

(3)平成20年2月27日までに契約した保険契約に関しては、

   従来の損金処理を引き続き継続できる

というもの。

既契約については今までどおりということで、

ほっと一安心ですね。

弊社取扱保険会社のうち、

アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命のみが

販売を継続していましたが、

本通達の公表により、順次再販売がなされるものと思われます。

3月・4月決算法人のお客様で、

決算対策・キャッシュフロー対策が必要なお客様は

是非ご相談ください。

会計事務所としては珍しく、単独で11社の中から、

よりお客様のニーズに合致した商品を選定できる、

FPサービスを提供させていただいております。


投稿者 fasio : 2008年02月29日 01:44

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