2007年01月23日
平成19年度税制改正要綱公表。
平成19年度税制改正要綱が1月19日に公表されました。
12月19日に大綱が発表され、比較的減税項目が多いと感じましたが、
斜め読みした限りでは大きな変更もなく、
ファーストインプレッションのとおり。
リース会計や減価償却などで会計基準の変更があり、
それに伴う税制の変更が一番大きなテーマですが、
やはり影響を考えると、
特殊支配同族会社の役員報酬にかかる給与所得控除相当額の損金不算入の対象となる企業の基準が、
基準所得(課税所得+オ-ナ-役員給与)が3期平均800万円以下から、
1600万円以下に引き上げになったことが非常に大きいと感じます。
この点については、今回の改正にいたるまで、様々な場面で、税理士会、青税、TKC全国会等で反対・改正請求運動が繰り広げられていました。
(といっても、一般の皆様にはなかなかわからないところだと思いますが)
この緩和は中小企業にとっては大きな影響があるので、
よかった、というところでしょうか。
その代わりといってはなんですが、役員報酬について、
平成18年税制改正に関連して、Q&Aが12月に出ており、
この内容もまた興味深いところ。
簡単に言うと、支給の基準が非常に厳密化された、ということです。
これにより、実際のところ、役員報酬に関連する税務が、
よりデリケートで、かつ繊細に対応する必要のある項目になった、
ということがいえるのです。
そして、対策は、単に税務だけではなく、
様々な節税策を駆使し、プランニングする必要性がある!ともいえます。
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投稿者 fasio : 2007年01月23日 00:43
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