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2006年02月25日

真面目に頑張り報われない部分。

業務主宰役員(通常はオーナー社長さん)の
給与所得控除相当額を、法人の損金(費用)に算入しない、
という内容が平成18年税制改正の中に盛り込まれています。

この要件のうち、

●業務主宰役員とその同族関係者で株式または出資等の
 90%以上を保有し、

というものがあります。

この要件を回避するために、有効な手法が『株式等の持ち合い』があります。

お互いに10%超の株式を交換し合うことで、
この要件から外れればよい、というやり方です。

一昔前であれば、株の持ち合いは大企業、上場企業の
経営権を守るための手段のひとつだったのですが、
なるほど、中小企業にとっても非常に重要な手立てになりそうですね。

ところが、このいわば「お見合い相手」を見誤ると、
大きな離婚問題が生じます。

自社は社長を筆頭に、真面目に頑張って利益もそこそこに出し、
融資枠も拡大し、再投資し、更に事業を拡大し…と、
順調に推移したとします。

しかし、相手方は特段新たな取り組みをするでもなく、
利益はあまり出ず、むしろ損失を累積する会社であったとします。

いざ、長期間を経た後に、持ち合いの関係に終止符を打つ、
いわば「離婚」と相成った際に、どのようなことが起こるでしょうか。

皆様はご理解いただけますね?

自社の株は、利益を出し、また積み立てることで
評価額は間違いなく増えているでしょう。

相手方の株は、損失が累積していることで、
場合によっては交換時よりも遥かに安価になっている可能性があります。

結果、再交換するときに、真面目に頑張った社長さんが、
何も努力しなかった相手方にお金を払った上で、
交換に応じてもらうようになる可能性があります。

先日、ご相談を受けた事例では、相手よりも自社株の評価額が、
実質4倍の格差があるので、
再交換する際に残り3倍分のお金を払わないといけない、
というお話を頂きました。

なんとも切ないお話ですね。

節税も重要ではありますが、策におぼれることのないよう、
慎重に検討したいものですね。

投稿者 fasio : 2006年02月25日 00:33

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