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2006年02月23日

給与所得と増税と。

本日も税制改正についてのセミナー講師の依頼をいただきまして、
お話をさせて頂きました。
約40名ほどの皆様に、非常に真剣に私の拙いお話をお聞き頂き、
こちらも緊張するほどでございました。

それにしても、平成18年度税制改正に盛り込まれている、
同族会社の業務主宰役員の役員報酬における
給与所得控除相当額の法人段階での損金不算入については、
極めて強い関心をお持ちである、ということを強く感じました。
(↑すいません、難しい言葉だらけで…元が元ですのでご勘弁を)

世間の多くの企業様は同族経営であるわけですが、
その同族会社に大きな影響を与える改正がある、
それも減税ではなく、実質増税の方向となると、
穏やかな話ではございません。

まだ法案が公表されたばかりですので、
知ったかぶりをするわけにはいきませんが、
それにしても。。。。という感をぬぐえません。
なぜ給与所得の話を法人税において調整するのでしょうね?

同族会社の経営者の皆様、
是非一度、今回の税制改革と新会社法の関連を思い巡らせて見てください。
対処の方法やらなんやらが思い浮かぶかもしれません。

もし思い浮かばなくても、
弊社職員が担当のお客様についてはご心配ございません。
私もしくは弊社職員が直接お伺いさせていただき、
事情を説明させていただきます
もしご契約を頂いてないお客様、弊社セミナーにご参加ください。
詳しくは弊社セミナー日程をご覧くださいませ。

小難しいお話もすっきり簡単にお話させて頂きます。。。。
と、私は信じております(が、それでも難しかったらゴメンナサイ)

投稿者 fasio : 2006年02月23日 00:40

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