2008年07月18日

エンジェル税制、通る。

本日7月18日付けで、
八木橋が支援し、そして自身の事業として展開する、
「感動連鎖株式会社」の、
エンジェル税制の事前確認がなされました。

エンジェル税制は、平成20年度税制改正で大幅に拡充され、
要件を満たした法人に対し、要件を満たす個人投資家が投資した場合、
投資額から5,000円を控除した金額を、所得控除することができる(=減税になる)制度なのです。

詳細は経済産業省ホームページをご参照ください。

これにより、感動連鎖への個人投資家のご出資は、
エンジェル税制を適用し、所得控除が使えることが確認できた、
ということになります。
(また改めて出資時点で判断はなされます)

現在、資金調達を進めている段階ですので、
エンジェル税制の適用がかなったことは、
我々にとっては非常に大きな大きな意義のある日となりました。

080718-2.jpg

写真は、感動連鎖の伊藤CEO(右)が、
経済産業省関東経済産業局地域経済部新規事業課の
冨士森課長補佐様(左)より、事前確認書の交付を受けているところです。


080718-5.jpg


これが実際の事前確認書です。


080718-6.jpg


一部アップです。

会社名などが読み取れますでしょうか。


そして、もちろん。


080718-3.jpg


八木橋も記念写真!


080718-4.jpg


伊藤も記念写真!!


『新しいハイヤーサービスで、日本中の感動を創りたい』


これからの感動連鎖の活動にご期待ください。

また、エンジェル税制を活用したいという方は、ファシオまでご連絡ください。
今後、エンジェル税制活用支援を大きく進めてまいります。

★ファシオ・グループの活動は従来通り行ってまいります。
 今後も会計事務所として、コンサルティング会社としての事業展開に
 変わりはございません。

★感動連鎖(新ハイヤーサービス)に関するお問い合わせも八木橋が承ります。

★エンジェル税制事前確認制度に関しては、経済産業省の該当ページをご覧ください。


ランキングに参加しています! よろしければポチッとクリックお願いします。 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 経営ブログ 若手社長へ

2008 07 18 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

八木橋が代表のファシオ・グループはこちら 中小企業のためのM&A仲介サイトはこちら

2008年05月26日

スキルアップ。

採用活動をしていると、

いたるところで目に付く言葉があります。


『スキルアップ』。


なんとも甘美で前向きな言葉・・・・・・に聞こえますよね。

でも、私はこの『スキルアップ』という言葉を軽々しく使う求職者には、

ちょっとナナメ目線であたります。


というのは、スキルアップというのは、
その環境下でできることを100%経験し、
血肉とした人が使える言葉であると思います。

あるいは、確たる目標があり、その目標のためには、
その環境下では十二分な成果を出し、経験も積み、
知識も得ることができた人が使える言葉。

ところが、

たかだか1年2年、その組織で働いただけの方が、
いかにも『もう経験できたからスキルアップ』という言葉を使い、
あたかも前向きなイメージを持たせようとしていることが多いんですよね。

私の意見ですが、単純にスキルアップと書く方の多くは、
単に不満があるか、自己満足(勘違い?)だけで転職をしようとしている方が、
非常に多く見受けられる気がするのです。
面談をすると、結局はそんな理由だったり・・・。。。

申し訳ないのですが、そのような理由で職を求める方に、
弊社での居場所はありません。
経営者の皆様と真剣勝負できるような考え方ではないですよね。これ。
結局、経営者(前の会社・事務所)から逃げているわけですから。


スキルアップには理由がある。その理由を書ける人になりましょう。

経営者がどーしよーもない人だった、というのも大きな理由でしょう。

本当に、提供しているサービスが単純で、
すぐに覚えることができた、というのもあるでしょう。

その理由を明確にあらわし、ご自身の目標を伝えなければ、
いい面談はできません。

そう、スキルアップの必要がある方は、
理由も目標も明確に、論理的に語ることができるはずですから。

言葉ひとつをきっちり考えて書いている方。
伝えることの難しさを知っていて、だからこそ伝える努力をする方。

せっかく求職活動するなら、そういう人になりましょうよね。
ちょっとの損が出会いを狭くするんですから。


ランキングに参加しています! よろしければポチッとクリックお願いします。 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 経営ブログ 若手社長へ

2008 05 26 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

八木橋が代表のファシオ・グループはこちら 中小企業のためのM&A仲介サイトはこちら

2008年05月19日

決断の時。

起業を決めるタイミングはどんな時なのでしょうか。


私の先輩が先日、私と会いたい!とラブコール。
(結構、こういうラブ・・・かどうかはともかく、連絡多いです。
 すごくありがたいですね!)

行ってみると・・・・・・信頼を置ける方が企画していた、
ニュービジネスを自分の手でやってみたい。
ついては独立したいのだ!!!

というご相談でした。

使命感に燃えている先輩。そしてその決断。

でも、勤務先に迷惑をかけたくないから、
来年の3月末に退職する前提で進めたいのだという。

私は、本心でモノになる事業と思っているのであれば、
時間を待つ理由がわからない。

と問いかけました。

・・・・・・またやってしまいました。
少し反省。

一気にニトロが入った先輩は、
時間軸だけは早くなった様子です。。。。。

でも、私の目から見て、ざっと


・そのビジネスは何をもって収益を得るのか

・そのモデルは現実性はあるのか(需要はどの程度か)

・どの程度の投資が必要か

・想定するスケジュール・販売先・仕入先は見えているか

・これらのヒト・モノ・カネの確保は可能か

・このビジネスを実現することで、何をもたらすのか
 (社会に・顧客に・自分自身に)

・成功のために、自分は何ができるのか

・成功のために、自分は何が足りないのか

・それは、克服できるものか(その期間は)

・ビジネスのゴールは?

・・・・・・・・・課題てんこもり。


まだまだ、先はかかります。

でも言えるのは、その決断を成功させたい。
そして、使命感や想いのない事業は、
成功する可能性が一気に低くなる。

私は、先輩の想いに応えたい。


覚悟しておいてくださいね(笑)

ランキングに参加しています! よろしければポチッとクリックお願いします。 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 経営ブログ 若手社長へ

2008 05 19 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

八木橋が代表のファシオ・グループはこちら 中小企業のためのM&A仲介サイトはこちら

2008年05月05日

サポーター。


私は自他共に認める?浦和レッズにサポーターです。

とはいえ、実際、サポーターって何者、でしょうか。


非常に難しい(特にサッカーを見ていない人)課題ですが、

おそらく、何かの目標に向かって、

有償無償問わず、共に闘っていける関係の、

主役あるいは表舞台に立たない方。

ただ主役を信じ、ただひたむきに前を向く。

そういう存在。

難しいな。

さて、ここでひとつの、興味深いサポーターをご紹介します。

DreamOneというプロジェクトがあります。

夢之介くんという、とてもとても魅力的なアーティストの、

『サポーター』であるという彼ら。


夢之介くんの歌に響き、背を押される私たちのように、

彼をこの世に出す【自然に湧き出る力】を信じて、

サポートをする彼らの行動。


その、お披露目となるライブが去る2日金曜日に、

代々木で行われました。

もちろん、八木橋もスーツで行ってきましたよ。


夢之介くんを目当てにした人が押しかけ、熱い熱気に包まれた代々木。

内容も、非常に完成されたすばらしいものでした。


会場内には、夢之介サポーターを自認する人が何人も、

来場者に声かけし、そして、ライブで一体となっていました。

お金出してライブを見て、お金を出してグッズを買い、

無償の愛情で信じ、そして前を向く彼ら。


私たちは、そんなサポーターをサポートする、

経営支援業でもあります。


夢之介くんの、『友よ』という曲。

本当に、グッとくるいい曲です。

アップテンポな曲も、すごくいいですよ。

是非聴いてみてください。

試聴はこちら。購入(ダウンロード)はこちら


ランキングに参加しています! よろしければポチッとクリックお願いします。 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 経営ブログ 若手社長へ

2008 05 05 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

八木橋が代表のファシオ・グループはこちら 中小企業のためのM&A仲介サイトはこちら

2008年05月01日

H20年度税制改正法案が可決。


ガソリンの暫定税率の話ばかりが先行していますが、

平成20年度税制改正法案が可決されました。

従来であれば3月末までに可決され、4月1日から適用されるのですが、

今回のガソリンが値下げになったことからもわかるとおり、

暫定税制と呼ばれる、時限的に定められた税制に関して、

その適用期限が平成20年3月31日をもって終わった制度が、

いくつかありました。


ガソリンに関しては税制改正法案が可決されたことで、

今日から多くのガソリンスタンドで販売価格が上がるようですが、

特に企業税務(法人税等)では留意が必要な項目があります。


詳細は税制改正セミナーなどでお知らせしてまいりますが、

国税庁ホームページに記載されている留意点を記載します。
租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係

簡単にコメントを記載します(内容は一部抜粋)。

------------------------
○2 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
(3) 適用関係
 改正後の規定は、法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間にした使途秘匿金の支出について追加課税がされるというものであり、平成20年4月1日以後公布日前にした使途秘匿金の支出については、追加課税はされません。
------------------------

【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に支出された使途秘匿金については、
追加課税がないということになります。
但し、そもそも使途秘匿金ですので、この期間に支出されたものである、
という証明は難しいのではないかと思われます。

------------------------

3 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
(3) 適用関係
 改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。

------------------------

【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に決算期を迎えた場合については、
欠損金の繰戻還付が可能ということになります。
しかしながら、4月30日より以前に決算期末を設定しているケースは
非常に稀と思われます。
通常の4月末決算法人には適用されません。


ランキングに参加しています! よろしければポチッとクリックお願いします。 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 経営ブログ 若手社長へ

2008 05 01 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)

八木橋が代表のファシオ・グループはこちら 中小企業のためのM&A仲介サイトはこちら



Copyright (C) Y.Yagihashi. All Rights Reserved.